テロ対策には色々な方策がありますが、国際法上、逃がさないように網を掛けていくというものがあります。これはかつて担当していたので思いがあります。テロ関係の条約というのは、基本的に構造が似ています。「テロ行為の犯罪化」+「aut dedere aut judicare(引渡しか訴追か)の原則」です。前者は、特定のテロ行為を国内法上犯罪化することを求めています。後者は何かと言うと、テロ行為の犯罪者は滞在地国で起訴するか、滞在地国が起訴しないのなら関係国に引き渡すか、どちらかでなくてはならないということです。