そして、「受諾(accept)」の意味については、私が岸田外務大臣に質問して以下の答弁を得ています。「岸田国務大臣 この極東軍事裁判については、どの部分についても、国と国との関係において、当該裁判について異議を述べる立場にないと考えます。(緒方注:南京軍事法廷も同様)」よくサンフランシスコ平和条約第11条で受諾した「judgments(裁判)」というのは「death by hanging(絞首刑)」といった刑の宣告だけだという論理を持ち出す方がおられますが、この考え方を日本は採用していません。同じく、私が岸田外務大臣に質問した際の答弁です。「岸田国務大臣 御指摘の資料の中にもありますように、極東国際軍事裁判所のこの裁判、ジャッジメントの内容となる文章、三部から構成され、裁判所の設立及び審理並びに根拠法、そして侵略及び太平洋戦争等における事実認識、そして起訴状の訴因についての認定、判定及び刑の宣告、これ全てが含まれていると認識をしています」