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2015-10-29 00:00
(連載2)「世界の記憶」といわゆる南京事件
緒方林太郎
衆議院議員(民主党)
以下、国際法上の問題点になりますので難しいですがお付き合い下さい。まず、サンフランシスコ平和条約第11条には「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し(以下略)」とあります。この「国外のその他の連合国戦争犯罪法廷」には「南京軍事法廷」が含まれます。
そして、「受諾(accept)」の意味については、私が岸田外務大臣に質問して以下の答弁を得ています。「岸田国務大臣 この極東軍事裁判については、どの部分についても、国と国との関係において、当該裁判について異議を述べる立場にないと考えます。(緒方注:南京軍事法廷も同様)」よくサンフランシスコ平和条約第11条で受諾した「judgments(裁判)」というのは「death by hanging(絞首刑)」といった刑の宣告だけだという論理を持ち出す方がおられますが、この考え方を日本は採用していません。同じく、私が岸田外務大臣に質問した際の答弁です。「岸田国務大臣 御指摘の資料の中にもありますように、極東国際軍事裁判所のこの裁判、ジャッジメントの内容となる文章、三部から構成され、裁判所の設立及び審理並びに根拠法、そして侵略及び太平洋戦争等における事実認識、そして起訴状の訴因についての認定、判定及び刑の宣告、これ全てが含まれていると認識をしています」
そして、ご承知の通り、東京裁判や南京軍事法廷において、いわゆる南京事件を原因として有罪判決が出ています。極東国際軍事裁判における松井石根大将が有名です。更に、サンフランシスコ平和条約は、今の日本の主たる同盟国や友好国が締約国になっています。同条約第11条は、日本が国際社会に復帰する際の条件みたいなものでして、これが覆されることはそもそも平和条約全体のストラクチャーを壊すものだと捉えられるべきものです。そこにチャレンジする行為は、国際社会上、誰からも共感を得られないと思います。日本人の感覚として納得できない事も多いのですが、それが厳然たる国際社会の現実です。
上記で南京事件の存在「そのもの」を、「日本国として」問題視するのは止めておいた方がいいと書きました。あえて強調したのは、例えば中国提出資料の事実関係の誤りとかを指摘することは排除されませんし、民間ベースでそれ以上の事をやることも勿論、日本は自由な国家ですから可能です。ただ、国と国との間では異議を唱えないという立場であることは踏まえなくてはなりません。その矩を超えた時に、日本国に付けられる称号は「revisionist(歴史修正主義者)」でしかありません。これは「ナチスのガス室は無かった」と主張する人達と同じ水準まで下がることになります。(つづく)
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