あと、(2)はちょっと対象が漠然としすぎていますね。「当該事態に関連して国際連合加盟国の取組を求める」とは何を意味しているのかがよく分かりません。前文で「a threat to international peace and security」と書いてあれば、何でも引っ掛けることが出来そうです。もう一つ言えば、安保理ではなく、国連総会決議として(1)又は(2)としてどんなものがあるのかということも答弁がありませんでした。
ただ、実はこの法律で最も議論されなくてはならないことは、単なる決議の明確化ではありません。それよりも、「では、これらの決議がある中で、どの活動に出ていくのか。」ということです。実は「a threat to international peace and security」という表現が入り、上記の(1)又は(2)に当てはまるものはかなり多いです。重複を含めれば、過去3年で60程度の決議があります。例えば、意外に思うかもしれませんが、安保理決議2177においては「エボラ出血熱の拡散」が「a threat to international peace and security」であると認定されています。法律上は、このエボラ出血熱の拡散に対応する諸外国の軍隊に対する後方支援も含まれ得ることになります。