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2015-03-19 11:08

(連載2)著名ジャーナリストの著作権問題

中村  仁  元全国紙記者
 池内さんが腹立たしく思っているのは、生半可な情報を集め、欧米あたりからの見方をまぶして、もっともらしい国際情勢分析を書いたり、しゃべったりする最近の風潮が有害だからでしょう。特に情報源が少なく、分析が不足している中東、アラブ問題で目立つのでしょう。必死になって情報源、人脈を開拓してきた本物の学者ほど怒りが強いのでしょう。

 著作権法には、引用に関する規定があります。条件を満たせば、他人の著書からの無断引用が認められ、著者に直接、引用の許諾を求める必要がありません。「引用箇所を明示する」、「出所を明示する」、「引用部分が従、本文が主である」などです。学問研究、文化の向上のため、自説を補強するために、法的な便宜を図っているのです。池上さんの著書には、その明示がありません。もっともこの法律には翻案権の規定もあります。既存の著作物のアイディアを用いて、あらたな著作物を創造することは認めているのです。池上さんの本は、他人の著書、新聞、雑誌を参考にして、時事問題のまとめ本、要約本を出版したとすれば、著作権法違反にあたらないとの解釈はできるかもしれません。

 一般論はそうであっても、最先端をいく池内さんの著書の内容がどこかに取り込まれていることがはっきりすれば、微妙ですね。学者によっては、引用箇所をいちいち明示するのが面倒なので、巻末に参考文献を列挙しています。池上本はそれすらないのですから、どうなのでしょうか。こんな記事を書く気になったのは、パソコンを使い、他人の著書、論文を取り込むコピー・ペースト(コピペ)がはやっているからです。パソコンによるコピペは指導教官から厳しく禁止されているし、検索ソフトで発見できるケースもあるでしょう。紙(書籍、雑誌)の場合は、甘いと思います。

 池内さんは、ある経済雑誌のイスラム特集にもクレームをつけています。外部の執筆者(仮名)の執筆・編集による特集のなかに、最新刊のご自分の著書からの転用が多数あったというのです。引用の明示もなく、黙認できないと、主張しています。雑誌には自社編集ではなく、この手の外部編集による安直な特集が少なくありませんね。膨大な数の読者を持つ池上さん、著書の執筆方法を著作権法との関係で公開してもいいのではないですか。参考文献や出所を明記したほうがいいではないですか。(おわり)
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(連載1)著名ジャーナリストの著作権問題 中村  仁  2015-03-18 16:54
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(連載2)著名ジャーナリストの著作権問題  中村  仁  2015-03-19 11:08
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