国連ではPKO改革のためのハイレベル・パネルが2014年に報告書を出していて、その中に「a number of peace operations today are deployed in an environment where there is little or no peace to keep(今日、多くのPKOが、維持すべき平和がほとんどないか全くない環境において派遣されている)」という表現が出てきました。これが実態だと思います。国連側は、「能力が変化に追いついていない」、「政治的サポート不足」、「求められることと出来ることの差が大きい」、「国連の官僚主義の弊害」といったような指摘をしています。非常にザクッと言うと「何でもかんでもPKOに持ち込まないでほしい」という魂の叫びではないかと思います。
日本でもベイルイン法制は預金保険法第126条の2において整えられている事になっています。しかし、とてもザックリ書いてあります。しかも、基本的には日本の倒産法制を下敷きにしており、これだけでは金融機関破綻の際に何が起こるのかがさっぱり分かりません。個人預金者に対する優先弁済権も確保されているようには見えませんし、破綻した際にベイルインする債務の準備(gone concern loss absorbing capacity)も進んでいるようには見えません。「対応に幅を持たせている」と言えばそれまでですが、もう少し本件はよく勉強していきたいと思っています。(おわり)