1997年12月、OECDは、贈賄が円滑な経済発展を阻害し、国際取引における競争条件を歪めていることを考慮し、外国公務員への贈賄を抑止及び防止する目的で、「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約」を策定した。それを受けて、我が国では1998年に不正競争防止法を改正し、外国公務員等に対する不正の利益の供与等に関し、違反者には懲役もしくは罰金を科すこととなった。その後、OECDは、各締約国における贈賄行為取り締まりの同等性を確保するために、各国の取り締まり状況の審査を開始し、2014年2月に9回目の審査結果報告書が発表された。そこでは、国ごとの贈賄行為取り締まり実施状況を、(1)積極的に実施(Active Enforcement)(2)普通程度に実施(Moderate Enforcement)(3)実施しているが不十分(Limited Enforcement)(4)ほとんどまたは全く実施していない(Little or No Enforcement)」の4段階にランク付けして評価している。