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2021-01-13 15:34
中国改正国防法への深刻な懸念
倉西 雅子
政治学者
中国は、昨年末11年ぶりに国防法を改正し、2021年1月1日から施行しました。習近平国家主席による署名も全国人民代表会議における可決承認の手続きもそれに先駆けて済ませており、そのスピード感には驚かされます。そして、同法の改正において何よりも驚愕させられるのは、‘発展的利益’という表現の出現です。
これまで同国が人民解放軍の軍事行動の対象としてきたのは主として国家主権、並びに、領域でした。しばしば‘核心的利益’という言葉も用いられてきましたが、その言葉が曖昧な故に、明確に侵略的と断定することは難しい表現でした。しかしながら、今改正案には、従来にはない‘発展的利益’という言葉の使用によって、同国の侵略性が明示されていると筆者は考えます。‘発展’という言葉には、拡張主義的な意味合いが含まれているからです。一方、国連憲章第51条にあって加盟国に対して軍事力の行使を認めているのは、個別的であれ、集団的であれ、自衛権のみです。他国の攻撃から国家主権、領域、並びに、国民を護るための正当防衛権としての軍事力の発動に含まれない、‘発展的利益’のために武力を行使することは、国際法上の違法行為なのです。すなわち、常任理事国でありながら、国連憲章に違反しているのです。しかも、中国は、同法が定める‘発展的利益条項’を、軍事面のみならず、政治や経済を含むあらゆる分野に対しても適用することでしょう。例えば、中国の経済発展を阻害するような他国のあらゆる行為に対しても、国内法に依拠して軍事力が行使され得ます。今般の改正が、対中経済制裁を科しているアメリカを牽制する狙いがあるとする説明も、こうした事態を想定してのことなのでしょう。同法の改正は、米国の軍事力を前にした自国のそれへの自信が格段に高まっていることを示唆しています。
日本国もまた、同法が定めた‘発展的利益’がもたらす脅威から逃れることは困難です。例えば、一帯一路構想を巡る日本国の非協力的態度が‘発展的利益’を害したと中国にみなされた場合、人民解放軍を用いた何らかのカードが切られるかもしれません。武力による威嚇は、国際法上の違法行為であるにもかかわらず、中国は国際法秩序から逸脱した暴力によって他国に公然とものごとを強要するかもしれないのです。
安倍路線の継承と言われた菅政権ですが、昨今は二階幹事長や公明党をバックとする親中姿勢が色濃く見られ、日本国の行く先が案じられます。日本国を含む国際社会は、先ずもって‘発展的利益条項’の削除を求めるべきですし、中国が振りかざしている暴力主義には断固とした姿勢を示すことこそ重要です。
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