ホーム
新規
投稿
検索
検索
お問合わせ
2017-08-25 10:24
請求権と外交的保護権
緒方 林太郎
衆議院議員(民進党)
韓国の文大統領が、いわゆる徴用工問題について「個人請求権がある」事を声高に言っています。外務省時代、条約課で日韓基本条約や経済協力協定を担当した者としてとても違和感があります。
まず、国家間の請求権については、「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」によって明確に放棄されています。ここは韓国も争っていません。では、この協定で言う請求権放棄とは何を意味するのかについては、結構色々な議論がありましたが、最終的には「外交的保護権の放棄」というふうに位置付けられるのが通説です。つまり、条約というのは国と国との約束事なので、究極、個人が裁判で請求権を主張する事は排除されない、ただ、裁判で何の結果も得られなかったとしても、国家として責任の追及をする事は認められない、こんな感じです。私が理解する所では、畢竟、「個人請求権の話に国が関わらない」という事だと思うのです。現在、韓国の裁判では個人請求権を認める判決が連発しています。それはそれで問題だと思いますが、あえてそれを脇に置いたとしても、国家元首がその件を殊更に取り上げて、「個人請求権は認められている」とお墨付きを与えるかのような発言をするのは、上記の協定の精神、そして解釈を著しく没却する行為です。
ちょっとだけ条約を引用すると、協定の前文には以下のような記述があります。すなわち、「日本国及び大韓民国は、両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決することを希望し、両国間の経済協力を増進することを希望して、次のとおり協定した」。そして、第一条で日本が行う経済協力について規定した後、第二条にて、「(1)両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」と書かれています。
これを全体として読めば、韓国政府は請求権問題は解決したとの立場に立たなければおかしいのです。個人請求権の件の是非以前の問題として、そういう事に国家元首が首を突っ込むことは絶対に許してはなりません。韓国政府は、個人請求権裁判については完全に傍観者の立場を貫く事が求められます。
>>>この投稿にコメントする
修正する
投稿履歴
一覧へ戻る
総論稿数:4819本
グローバル・フォーラム