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2017-03-17 10:12
弾道ミサイルと主権的権利
緒方 林太郎
衆議院議員(民進党)
先日、安保委員会、外務委員会で質疑に立ちました。その際、北朝鮮による弾道ミサイルの話について質問しました。弾道ミサイルは、我が国の排他的経済水域(EEZ)に落ちたという事で、私から「日本の主権的権利が害されたのではないか?」という問をしています。
国連海洋法条約上、EEZにおいては、沿岸国は「主権的権利」を有する事になっています。この主権的権利は英語では「sovereign right」という言葉を使います。これは「主権(sovereignty)」とは異なります。主権は領海内で認められるもので、EEZで主権行使は出来ません。では、主権的権利が何なのかという事については、実は必ずしも明確ではありません。ただ、そういう主権的権利を持っている事は国際法上保障されています。という事は、そういう主権的権利を持っている場所に弾道ミサイルを落とす行為は「主権的権利の侵害ではないか?」という問が出てくるのは当然と言えば当然です。
岸田外相の答弁は、「国連海洋法条約上、日本の権利及び義務に妥当な考慮が払われるのであれば、他国がEEZで軍事訓練をする事は認められている。そして、今回の弾道ミサイルについてはその妥当な考慮は払われなかった」という趣旨でした。なので、もう少し追って「妥当な考慮が払われなかった事を以て、主権的権利が害されたのではないか」と質問しましたが、結局、そこについて岸田外相からは「それは難しい議論。いずれにせよ、重要なのは『妥当な考慮』が払われなかった事」というラインを超えるものはありませんでした。
なかなか答弁しにくい問なのだろうなと思いました。そこは理解しました。なお、この質問中に某党議員から「言葉遊びだ」というヤジが飛びました。「日本の主権的権利が害されているのかどうか」という問の何処が「言葉遊び」なのかなと首を傾げました。
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