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2021-06-30 00:00
貿易決済通貨とEPAは無関係
鈴木 恒久
元公務員
まず基本的に認識として、貿易決済通貨について規定しているEPAはないということである。USMCAのように為替条項を規定するものはあるが、これは為替操作、特に為替安の誘導の禁止が主であり決済通貨をどれにするかを規定するものではない。なおTPPにおいてはアメリカが為替条項の盛り込みを強く主張したが、日本が抵抗し最終的にTPPとは別の枠組みでの共同宣言となっている。
またデジタル人民元については、基本的に小口の決済手段であり貿易取引であれば、中国国外における人民元建て口座の開設の問題である。今後の人民元による貿易決済が拡大するためには、人民元の国際化が不可欠である。このためには資本取引の自由化を着実に進めること、人民元の為替レートの柔軟性を高めること、債券市場の流動性を高めることが必要であり、人民元と他の通貨と自由に交換できることが不可欠である。
このように国際化により国内金融市場の自由化は不回避である。従っていままで国際化はあまり進展していなかったが、世界経済や国際金融における発言力強化、地政学的影響力・プレゼンス向上のため人民元の国際化を推進し、大方の想定を上回って、資本取引の自由化や人民元レートの変動を容認する可能性も出てきている。その場合には人民元が貿易決済通貨となる比率は上昇するであろう。しかしこれはRCEPの結果ではないし、それゆえRCEPから離脱しても減少するものでもない。すべてがRCEPに起因するとするのは適切ではない。
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