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2021-03-31 00:00
(連載1)尖閣諸島は「日米共同管理」とせよ
加藤 成一
元弁護士
中国政府が「海警法」を制定・施行し、事実上、尖閣諸島周辺海域における日本船舶等に対する中国海警局所属の海警船による武器使用を可能にしたため、日本の尖閣諸島防衛は危機的状況にある。「海警法」施行後、武装した海警船が日本の接続水域や領海への侵入を連日繰り返し、日本の実効支配を脅かしている。「海警法」では中国の主権の及ぶ海域を「管轄海域」とみなし、管轄海域で国家主権などが侵害されれば、外国の公船に対しても武器使用を可能としており、中国が管轄海域を恣意的に解釈し尖閣諸島周辺海域に適用すれば、日本にとって大きな脅威である。
これに対して、日本政府は、「海警法」について国際法違反の疑いがあると抗議し、また、2月25日、自民党の国防部会及び安全保障調査会の合同会議で、中国海警局の船が尖閣諸島への接近・上陸を試みた場合は、重大凶悪犯罪とみなし、海上保安庁がこれに対して危害を加える「危害射撃」が可能との見解を示した。今回、日本政府は海上保安庁が正当防衛以外でも危害射撃ができることを示したので、海上警備行動時の自衛隊も同様の武器使用が可能となった。これは、中国による尖閣諸島への不法上陸・不法占拠を阻止するための一定の「抑止力」となるであろう。
しかし、海上保安庁及び自衛隊による実際の武器使用は、中国側に人民解放軍投入の口実を与える可能性がある。要は、挑発は避け、あくまでも行動対行動の原則に従い、中国側からの尖閣諸島への不法上陸・不法占拠を阻止するために他に手段・方法がない場合に限り実際の武器使用が容認されるべきであろう。
北方領土や竹島の事例、さらに南シナ海における国際法を無視した中国による人工島・軍事基地建設の事例などを見ても、一旦力により不法占拠されれば、その返還は事実上不可能であるから、尖閣諸島についても、何よりも不法上陸・不法占拠の阻止が日本にとって至上命題である。(つづく)
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