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2021-02-12 00:00
(連載2)森会長失言問題と公益法人に求められる価値観
緒方 林太郎
元衆議院議員
【公益法人法第二十七条(報告及び検査)】
行政庁は、公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度において、内閣府令で定めるところにより、公益法人に対し、その運営組織及び事業活動の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該公益法人の事務所に立ち入り、その運営組織及び事業活動の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
そして、ここにある「行政庁」とは、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会については内閣総理大臣です。ただ、内閣府において、この事務については特命担当相が担当しています。担当大臣は(現在、コロナ対応をしている)西村大臣です。ちなみに、公益法人法においては究極的には勧告、命令、公益認定の取り消しといった権限もあります。ただ、普通は報告要求の段階で震え上がって改めるので、そういう強い措置が取れるステージへ移行する事はありません。
私は公益財団法人のトップとしてこれだけの大騒ぎを起こした以上は、法令に基づいて、内閣総理大臣の権限を担当する西村内閣府特命担当相が森会長を呼んで、「何やってんの、あなた方?」と報告を要求するくらいの事はすべきだったと思います。それは公益法人のガバナンスを確保する観点から重要な事でしょう。これは法令に基づく要求ですから重いです。そして、普通であれば、この時点で相当な効果があります。
「更迭する権限が無い」といった菅総理の発言は正しいです。ただ、それは何もやれる事が無いという事とは別です。野党も折角質問するなら、公益法人法における行政庁としての内閣総理大臣の権限についてまで言及してほしかったなとは思います。(おわり)
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