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2020-07-03 00:00
(連載2)「敵基地攻撃能力」は日本防衛に不可欠
加藤 成一
元弁護士
「敵基地攻撃能力」の保有は「専守防衛」に反しない。平成27年10月6日付け政府答弁書によれば、「専守防衛とは自衛のための兵器の保有や自衛権の行使は認めるが、他国に対する侵略戦争は認めない日本の防衛戦略である」とされている。昭和34年12月16日の最高裁砂川事件大法廷判決も、「憲法9条は自衛権を放棄したものではなく、侵略戦争を放棄したものである」(刑集13・13・3225)と判示している。さらに、国際法上も、「先制攻撃は、放置すれば甚大な被害をもたらす差し迫った確実な脅威を排除するために行われる自己防衛として認められている」(防衛研究所紀要9巻1号2006年9月)。1956年鳩山一郎内閣も、「座して死を待つのが憲法の趣旨ではなく、攻撃を防御するため他に手段がない場合にミサイル基地をたたくことは法理的に自衛の範囲である」とし、「敵基地攻撃」を合憲としている。
以上によれば、侵略戦争のためではなく、もっぱら自衛のための「敵基地攻撃能力」の保有は、「専守防衛」とは矛盾せず、憲法上も国際法上も禁止されないことは明らかである。現在の政府見解では、第一撃を受けたり、ミサイルに燃料を注入したりするなど、敵が攻撃に着手した時点で敵基地攻撃が可能であるとしている。前者は「敵基地反撃」であり、後者は「敵基地攻撃」であるが、いずれも正当であろう。
日本が抑止力として、「敵基地攻撃能力」を保有するためには、超高性能軍事偵察人工衛星の開発導入、宇宙・サイバー・電磁波を含む多次元統合防衛力の強化、レーザー兵器等最新兵器の開発導入、超高性能レイダー基地の増設整備、新型超音速対艦ミサイルASM-3の開発導入、F-35ステルス戦闘機の導入、多用途防衛型空母の保有、無人偵察爆撃機の保有、原子力潜水艦の保有、長距離巡航ミサイル及び長距離弾道ミサイルの保有、さらに、ドイツ、イタリア、ベルギー、オランダと同様の、米国との、「核共有」(NUCLEAR SHARING)による核抑止力の強化が必要である。これは米国との同盟関係の強化につながる。
現行のミサイル防衛システムに加え、このような万全の「敵基地攻撃能力」を日本が保有すれば、強力な戦争抑止力となり、北朝鮮・中国・ロシアを含め日本を攻撃する国は皆無となり、1憶2000万日本国民は安心して暮らすことができよう。こうした万全の抑止力が存在してこそ、国連を中心とする日本の「平和外交」の真価も大いに発揮され、世界に多大の貢献ができるのである。(おわり)
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