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2020-05-12 00:00
(連載1)「ハンコ」出勤だけではない、デジタル化の隠れた課題
緒方 林太郎
元衆議院議員
COVID-19関連で、「日本のハンコ文化」について焦点が当たっています。IT担当大臣は「(はんこがテレワークで問題になるのは)民間同士の話」と言ったそうです。「ホントかな?」と思ったので法令検索して調べたところ、126件ヒットしました。大半が政令や規則ですけども、法律でも民法にすら明示的に「印を押さなければならない」となっている規定があります。決して、担当相が下品に「民間同士」と切って良いようなものではありません。法が求めているわけですから。という事をFacebookに書いていたら、ある有識者から「デジタル化が進む時、印紙税の事は考えなくてはならない。年の印紙売り捌き収入は1兆円を超えている。」との指摘がありました。
実は、文書のデジタル化と印紙というのは微妙な関係にあります。印紙税法という法律が、現代社会を想定しない状態で作られている事により、不思議な結果を招きます。印紙税法第三条は「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。」としています。
では、ここで言う「作成」とは何かですが、これは「印紙税法課税通達」というもので決められています。その第44条には「法に規定する課税文書の「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。」と記載されています。
そうなんです。「用紙等」への記載が要件になっています。用紙等への記載が無い場合、印紙税を収める必要が無いのです。つまり、電磁的記録による文書作成については印紙税を収める必要が無いという事になります。実際、政府は
平成17年の国会答弁
で「事務処理の機械化や電子商取引の進展等により、これまで専ら文書により作成されてきたものが電磁的記録により作成されるいわゆるペーパーレス化が進展しつつあるが、文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなる」と述べているのです。(つづく)
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