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2017-08-05 00:00
(連載1)「個人メモ」の危険性
緒方 林太郎
衆議院議員(民進党)
昨今、政治関係で「個人メモ」という言葉が氾濫しています。例えば、SBS米の調整金調査で農水省が各業者さんから聞き取った情報はすべて「個人メモ」というかたちで整理されました。また、現在の加計学園関係でどんどん出てくる文書は、その大半が「個人メモ」と説明されています。
この「個人メモ」という言葉は何を意味しているかと言うと、「行政文書でない」という事を含意しています。私自身、この2年、衆議院内閣委筆頭理事をやっているので、内閣府が所管する公文書のあり方について常に強い意識を持ってきました。その立場から言うと、ちょっと問題じゃないかなと思っておりまして、この行政文書についてひも解いてみたいと思います。
まず、公文書とは何かというと、公文書管理法においては、行政文書、法人文書、特別歴史公文書等を指します。この内、法人文書というのは独立行政法人等の文書、特別歴史公文書等というのは国立公文書館等に移管されたものです。そして、普通にお役所の文書といわれるものが行政文書です。
では、行政文書とはどういうものを指すのかというと、公文書管理法第2条4には「この法律において『行政文書』とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう(かっこ部分を省略)」と規定されています。これは以下のように3つのパーツに分かれています。すなわち、(1)行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、(2)当該行政機関の職員が組織的に用いる文書、(3)当該行政機関が保有している文書。(つづく)
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