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2017-06-22 00:00
(連載2)テロ等準備罪
緒方 林太郎
衆議院議員(民進党)
しかし、繰り返しますが、「国際組織犯罪とテロリスト犯罪との間には強い連関性がある」事は事実です。ここから読み取れるのは何かというと、国際組織犯罪防止条約はテロ防止を「目的」としたものではなく、「結果」としてテロ防止に資する部分がある、こういう事だと思います。この「目的」でなく、「結果」であるという部分が重要なのです。
これ、あえて簡単に言ってしまうと、「豆腐を作ろうと思って作ったら、おからが出来た。」というのを、「実はおからを作るのも目的だった」と言い換えているわけです(実はこれはTPPの著作権章でも同じ議論をしました)。「国際組織犯罪防止を行おうと思ったら、(部分的に)テロも防止できる事が判明した」という事を、大転換して「実はテロ防止も元々の目的だった」と言い換えているわけです。
結果で引っ掛かるものを目的に転換していいのであれば、その呼び方はもう何でも可能です。究極、「殺人等準備罪」でも何でもよくなってしまいます。なかなか気付かない所ですが、上記のような理由から私は「テロ等準備罪」という呼称には無理があると確信しています。しかも、それを前面に立ててしまったので、冒頭書いたように「主義主張」を無効化する必要があり、結果として、世界の何処にも存在しない広範なテロの定義を作ってしまったのです。
何故、そんな事をしたのか。簡単です、「テロと言っておけば、国民は反対しないだろ」という思惑があるからです。それを私は質疑の冒頭で「hard cases make bad laws」と形容しています。今回の法律の評価はここではしませんが、手法として「hard case」を挙げておけば国民へのアカウンタビリティーが軽減されるという思いを政権幹部が持つのだとしたら、それはとてもとても危険な事だと思うのです。今回は法律が通ってしまいましたが、将来的にこういう手法が横行しないようにする必要があります。「真正保守」の方は、普通、こういう手法には激しく抵抗するはずなのですが。(おわり)
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