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2016-12-22 00:00
(連載2)官民データ活用推進基本法について
緒方林太郎
衆議院議員(民進党)
また、その過程で必要となる、行政手続きのオンライン利用の原則化、地方自治体の情報通信システムの規格整備、互換性の確保(共通プラットフォームの整備)等についても書き込んでいます。
実はこういう活用というのは、この法律がなくとも可能です。しかし、地方自治体の中には法律のかたちで背中を押してあげないと官民データの活用に踏み切れない所が多々あります。なので、基本法のかたちで「この法律に基づく限りは活用に踏み切っていただいてもいいんですよ。」とお伝えする事にしたわけです。
勿論、個人情報保護については、昨年通った個人情報保護法改正で導入された「匿名加工情報」の考え方を徹底していきます。党内議論において、個人情報保護についてはきちんと書き込むようとの示唆があった事から、内閣委筆頭として条文の協議をさせていただきました。個人情報保護については、既存の個人情報保護法の義務規定がしっかりと維持されます。
この法律では、都道府県には活用のための基本計画を作る義務が出て来ます。市町村でも、政令指定都市クラスは基本的にやってもらいたいと思っています(あくまでも努力規定ですが)。全国一律の基本計画ほど、つまらないものはありません。それぞれの自治体が事業者等ともよく相談しながら、特色ある基本計画を作ってほしいなと心から思います。与野党間で今後、自治体のへの説明・啓発活動をやっていこうと話しているところです。この件は与野党の協力が上手くいきました。どうしても対立ばかりが目立ちますが、こういう一面が国会にはあるという事をぜひ知っていただければと思います。(おわり)
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