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2016-09-15 00:00
(連載1)信教の自由について
緒方林太郎
衆議院議員(民進党)
先の臨時国会で、「信教の自由」について質問主意書を提出いたしました。内容はとても簡単でして、「政府は、信教の自由とはどのような自由だと認識しているか」というものです。これだけだと何の事が聞きたいのか、分からないかもしれませんが、それなりに問題意識を持ってやっている事です。
私が特に関心を持っているのが「信仰しない自由」についてです。これが入ってくるかな、どうかなと思っておりましたが、答弁書は「一般に、憲法第二十条で保障する信教の自由の内容としては、信仰の自由(何らかの宗教を信仰し、又は信仰しない自由)、宗教上の行為の自由(宗教的な行為を行い、又はこれに参加する自由及びこれらを強制されないこと)、宗教上の結社の自由などであると解されていると承知している」というものでした。やはり、そこはしっかりと入ってきました。
なお、私の問題意識に入る前に、答弁書をおさらいすると、信教の自由とは以下のようなものです。(1)信仰の自由(何らかの宗教を信仰し、又は信仰しない自由)、(2)宗教上の行為の自由(宗教的な行為を行い、又はこれに参加する自由及びこれらを強制されないこと)、(3)宗教上の結社の自由。「一般に」とか、「などであると解されていると承知している」という逃げが打たれていますが、概ねこの3類型に分けられているということでいいでしょう。過去にこういう答弁は多いのかなと思ったのですが、あまりありませんでした。
本題に戻りますと、私はいつも日本における信教の自由を巡る議論は「何を信じようが勝手じゃないか」という面に重点が置かれ過ぎていると思っています。それだけを取り出してみれば勿論100%正しいのですが、信教の自由を勝ち得る不断の努力をしてきた西欧等の歴史を見る時、そこだけに重点が置かれるのはちょっと違和感があります。西欧における信教の自由とは、まず、強大であった教会権力のくびきから離れることが大前提にあります。キリスト教を信仰しなくても構わないという事です。そこから、精神的に独立した個人が導き出され、その独立した個人が信仰する自由を持つ、そういう論理構成になります。なので、信仰する自由と同等のレベルで信仰しない自由があります。(つづく)
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