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2016-07-14 00:00
(連載2)国連海洋法条約と慣習法
緒方林太郎
衆議院議員(民進党)
要件から考えると、「法として認めているか」、「(そういうルールに従うという)一般的な慣行が存在するか」、この2つで判断します。では、例えば、今回、日本との関係で話題になっている「国際海峡」制度は国際慣習法か、ということについて考えてみます。私は本件について昨年の質問主意書で聞いています。私の気分的には「一般慣行」が存在していると思っているか、ということを聞いています。「一般慣行」という条約用語を使わずに、「各国の実行の集積」という(時折国際法の教科書に出てくる)言い方をしたせいなのですが、ろくな答弁が返ってきていません。その裏には、国際海峡制度が国際慣習法化しているかどうかを答えたくないという事もあるのでしょう。
仮に中国が国連海洋法条約を脱退する場合、それでも中国が従うべきだと思われる同条約の規定は何か、つまり、国連海洋法条約の中で何が国際慣習法化しているのか、という判断はとても重要になると思うわけです。
最近の日本領土、領海との関係で言えば、無害通航権(領海に適用)、通過通航権(国際海峡に適用)はそれぞれ、慣習法化しているか、国連海洋法条約に入っていようが、いまいが、中国はそれに従う義務があるか、という事を判断していかなくてはなりません。
知的に難しい所です。まだ、中国が脱退したわけではありませんが、脱退したところで「好き勝手にはやらせないぞ」という事をきちんと論理的に詰めた上で、国際的に包囲網を作るための知的エクササイズはやっておくべきです。この議論は真摯にやるべきだと思います。政府も逃げてはならない所です。秋の臨時国会で取り上げていきます。(おわり)
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