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2016-04-04 00:00
(連載1)海洋の科学的調査について
緒方林太郎
衆議院議員(民進党)
予算委員会での質疑の中で、私が「あれっ」と思ったことが何回かあったのですが、恐らく誰も気付いていない違和感について書きたいと思います。それは、2月10日のおおさか維新の丸山穂高議員の質疑でして、以下のようなものでした。
丸山委員「海のいわゆる排他的経済水域、EEZでの外国海洋調査船、我が国のEEZにおける外国籍の調査船の特異行動と言われます、いわゆる、我が国に対して同意を得ずに海洋調査をしている、こういう特異行動の件数です。(平成)二十四年から二十七年で六十三件もあります。このまばらなようになっています。そして、二十七年、昨年は二十八件と急増しているところでございます。これについてお伺いしたいんですけれども、明らかに国連海洋法条約に違反していたとしても、これも先ほどの土地の問題と同じです、これに対して、現時点で、我が国で、明確に、違反しているものを拿捕したり、訴追する、取り締まる国内法の規定がないがゆえに、現状、先ほど言ったような行為ができない。取り締まれない、捕まえられない、訴追できない。今、こういう状況にあるということで、外務大臣、よろしいでしょうか。」
岸田外務大臣「我が国は、我が国の排他的経済水域における外国による海洋の科学調査について、平成八年に国連海洋法条約に基づいて関係省庁で作成したガイドライン等で対処しております。このガイドラインにおきましては、調査実施国は、調査実施の六カ月前までに外交ルートを通じて我が国の同意を求めるとされています。そして、我が国の排他的経済水域において、我が国の同意がない海洋の科学的調査が行われた場合には、調査の中止を求めるなど必要な措置をとるとともに、調査実施国に対して外交ルートを通じた申し入れを行うこととなっております。」
これだけを読むと、「別におかしくも何でもないではないか?」と思うでしょう。勿論、字面だけでは間違いではありません。ただ、意図的に隠している部分があるのです。それは、日本と中国との間には海洋の科学的調査については、岸田大臣が答弁したガイドラインとは別の枠組みが適用されることです。それは「海洋調査活動の相互事前通報の枠組みの実施のための口上書」というものでして、平成13年に日中間で交わされています。(つづく)
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