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2016-02-12 00:00
日本のEEZを守るために
佐藤 正久
参議院議員(自由民主党)
1990年代、日中両国は、国連海洋法条約を批准し、東シナ海上にEEZを設定。これを受け、日中は漁業協定を締結し、操業規制や取締りのあり方を規定した。しかし、ここにはいくつかの大きな問題がある。その典型が、取締りのあり方。実は、北緯27度以南に位置する尖閣諸島周辺海域のEEZ内は、漁業に関する取締りをしないことになっている。
つまり、何十隻、何百隻の中国漁船が尖閣諸島沖のEEZ内で操業していようと、そもそも取締まることすら出来ないのである。関係省庁によれば、尖閣諸島周辺海域(領海を除く)には、常時数十隻の漁船が操業している。これでは日本の漁船が安心して操業できず、地元で不安の声が上がるのは当然。こうした不安はなんとしても払拭していかねばならない。
この他にも、暫定措置水域における資源管理措置にも課題がある。2015年7月に行われた日中漁業共同委員会では、東シナ海の中央部に設定された「暫定措置水域」において操業できる漁船の数を設定している。その数、日本側が800隻。一方、中国側は17,500隻。当然ながら、漁獲量の上限も中国の方が多い。これが、日中漁業協定の現状である。
日中間には漁業協定の他にも「海洋調査活動の相互事前通報の枠組み」がある。境界画定前の海域において日中双方が海洋の科学的調査を行う場合、双方に事前通報をすることになっている。しかし、この枠組は十分に遵守されていない。例えば、平成23年から平成27年の5年間で見ると、中国が日本側に事前通報を行った28件のうち、通報の内容とは異なる特異な行動をとったケースが16件もある。これも、東シナ海で起きている現実である。
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