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2015-11-16 00:00
(連載1)豚肉の関税の変化:TPPとの関係で
緒方林太郎
衆議院議員(民主党)
TPPで豚肉の関税について、変化が生じます。まず、現在の差額関税制度について制度と運用について説明します。
豚肉の関税は、差額関税制度と言って、部分肉ベースで輸入価格がキロ当たり64.53円から524円までの価格帯では、546.53円と輸入価格の間の差額を全部関税で持って行かれます。それを超えると4.3%の関税になります。枝肉ベースは部分肉ベースの75%相当ですので(機械的にそう定められています。)、以下の金額等はすべて部分肉ベースで書きます。
この差額関税制度はよく考えてみると、脱税の温床になります。何故なら、輸入価格を高く申告してしまえば申告する輸入価格と実際の輸入価格の間をポケットに入れる事が出来るからです。この脱税事件は結構頻繁に起きています。そういうインセンティブが大いに働くからです。また、豚肉の輸入については、もう一つ知っておかなくてはならないことがあります。それは「枝肉」という分類です。世界の豚肉市場は、基本的に部分肉で取引されますが、日本には何故か枝肉という特殊な分類があります。何のことかというと、「まるまる一頭」ということだと思っていただければ結構です。こんな分類をしている国は無いと思います。
かつて、差額関税が導入された1971年の直後、枝肉輸入で入った豚肉の内、あまり必要としていない部位が投げ売りされて、枝肉市場が暴落したことがあります。これに懲りた農水省は、法律の何処にも書いてない「コンビネーション輸入」を認めるようになります。これは何かと言うと、輸入価格の高い部位と安い部位をコンビネーションで輸入することを認めるようにしたのです。その結果、合算した輸入価格を524円付近に持ってきて税金を安くすることが出来る仕組みにしてしまったのです。うで、ばら、ももといった低価格帯と、ヒレ、ロースといった高価格帯を一括りにするのは、本来の関税実務からするとあり得ないことです。ここに豚肉輸入の闇があります。(つづく)
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