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2015-08-31 00:00
(連載1)安保法制の論点:国際平和共同対処事態
緒方林太郎
衆議院議員(民主党)
国際平和共同対処事態、これは重要影響事態が「我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」であるのとの対比でして、「国際社会の平和及び安全に重要な影響を与える事態」です。その時に米軍等の後方支援が出来るようになるようにするものです。いわゆる恒久法と言われるものです。
この法律は、我が国の防衛とはひとまず切り離すことができるものでして、いわば「世界平和」のための貢献と位置づけられるものです。自衛官の服務宣誓である「私は、わが国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身をきたえ、技能をみがき、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行にあたり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います」との関係でも「世界平和」が読み込めない以上、一定の慎重さが求められると思っています。
重要影響事態との違いは、誰がその事態を認定するかでして、重要影響事態では日本がそれを判断します。
その一方で、国際平和共同対処事態では、国連決議がそれを認定します。国連決議の中で「Determining that the situation in ●●(国名) constitutes a threat to international peace and security」という文言が前文に入ってくれば、それを「国際社会の平和及び安全に重要な影響を与える事態」と認定するということになっています。ここは全く議論されませんでしたが、とても大きな違いです。(つづく)
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