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2015-07-09 00:00
(連載2)安保法制の本質的なところについて
緒方林太郎
衆議院議員
もう一つ、私が今回の法律を見ていて「あれっ」と思ったのは、現在の南シナ海において警戒監視活動をする米艦船に対する給油活動がメニューに入っていないのです。そういう要望はありそうだと思ったので変だなと思って、中谷大臣に質問しました。ニーズがないのかという質問に対しては、「今は無い」という微妙な答弁でした。将来、要望があったらまた法改正をやるということになるわけでして、今回、メニューに入れておけばいいと思うのですが、ニーズが無いということなので、それ以上は追いませんでした。
更に、これまでの審議で南シナ海での事態が重要影響事態(拡大周辺事態)に当たることがあり得るとの答弁がありました。なので、その例を一つでいいから挙げてほしいという質問をしました。なかなか答弁が出てきませんでしたが、最終的には南シナ海で武力衝突があり、それによって我が国に物資を運ぶ日本の船舶に深刻な被害が及ぶ可能性があり、米軍等が対応している時に後方支援をすること、といった例が挙がってきました。それを踏まえ、今回の「重要影響事態」というのが何なのかということを突き詰めて質問しました。技術的で難しいのですが、私の主張は大体以下のようなものです。
これまでの周辺事態の定義は「我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」でした。これが、今回、「我が国周辺の地域における」が落ちて、重要影響事態として「我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」となっています。こうなってくると「我が国の平和及び安全」が何なのかということがとても大事になって来ます。
何故、これを聞いているかというと、今回の法制で後方支援が出来るのは、国際社会の平和及び安全のための後方支援(恒久法)と、この重要影響事態における後方支援です。恒久法における後方支援には一定の客観的な要件が課せられていますが、重要影響事態には基本的に我が国が認定すればいいだけです。そうなると、恒久法の要件に当てはまらなければ、重要影響事態を非常に広く解して引っ掛けて、どういう事態でも後方支援が可能となるようにするのではないかという懸念があります。(つづく)
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