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2015-06-21 00:00
(連載5)安保法制:不思議の国の潮目を読む
三浦 瑠麗
国際政治学者
憲法学的安保論に対する懸念の最後は、あらゆる問題を憲法論・法律論にしてしまうということです。法律論では、解釈の安定性が大事ですから、静的な適用要件を予め決めておきたいという要請が働きます。動的に事態が進展する安全保障の世界において、この発想はなかなか曲者です。現場で役に立つ基準を作りたいのであれば、法的な要件を事細かく定めるのではなく、原則をしっかり決めておく必要があるのです。立法府と行政府の関係にも関わってくるけれど、安全保障分野には行政の裁量さえ認めないということでは現実的な政策遂行は望めません。
法律というものは、実態からかけ離れすぎては効果を失うのです。人間性に反するルールは、結局だれも守らなくなり、ルールそのものの信頼性を損なうからです。仮に、日米の部隊が公海上で共同警戒活動を行っていて米艦が攻撃を受け、更なる犠牲が迫っているとしましょう。自衛隊の護衛艦が敵艦に反撃できる態勢にあるのに集団的自衛権を行使しないとすればどうでしょうか。
仲間を見捨てることは、軍人のモラールに反するでしょうし、人間性に反するということもできるでしょう。それでも反撃すべきでないとするならば、護衛艦の艦長に超法規的な判断を迫っているのと同じです。難しい判断を現場に押し付けることは、法治国家では絶対にやってはいけないことです。実務家が法律を尊重するためには、法律家は現実の世界に敏感でなければいけないのです。その両輪があってはじめて、立憲主義が成り立ち、法治国家が成り立つのです。
蛇足ながら付け加えると、日本の防衛関係者は立憲主義や法治主義を非常に重視しています。集団的自衛権の行使を前提とした訓練は、図上演習さえ行ってきませんでした。自衛隊の一部に法務の専門家がいることは重要だけれど、すべての部隊長がガラス細工の法解釈を絶えず気にしていては、実力組織は維持できません。(つづく)
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