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2015-04-15 00:00
(連載1)裁判不信を招く高浜原発の判決
中村 仁
元全国紙記者
関西電力の高浜原発(3、4号機)の再稼動をめぐり、福井地裁の裁判長が運転を禁じる仮処分の決定を下しました。安全性のどこが問題なのか以前に考えておかなければならない大きな問題があります。そのため高裁、最高裁の段階では恐らく結論がひっくり返るでしょう。
福井地裁の樋口裁判長(62)は地方まわりが多く、これまでも極端な判決をだすので注目されており、4月1日付けで名古屋家裁に異動になりました。継続案件ということだったのでしょうか、今回の訴訟を担当していました。第二回審尋の日は、東日本大震災の発生日の3月11日に指定し、さらに「機は熟した」と発言して、審尋を終結させたと報道されています。かなり変わった人ですね。普通なら妙な憶測をされないように気を配るのに、逆のことをした人のようですね。
原発は高度に専門的知見を必要とする分野です。裁判官といえども、急に勉強して合理的な判断を導きだせるとは思えません。国は原子力規制委員会を設け、原発事故の後は厳しい新規制基準にして審査しています。その規制委員会は高浜原発の再稼動(安全強化と安全審査のため停止中)について安全審査をし、合格の決定を下しました。原発の安全問題に取り組む国の機構としては、ここが最終責任を負うことになっています。規制委員会の合格決定に対し、この裁判官は「新基準そのものが緩やか過ぎる。適合しても安全性は確保されない」としたのです。委員会の決定をひっくり返したのです。
専門家が集まり、高度の技術、知識レベルを集約した新基準そのものを否定するのですから、大した度胸だ、といったらいいのでしょうか。また専門家集団の規制委員会の存在そのものも実質的に否定するのですから、根性が座っています。たった一人で原子力安全行政に立ち向かう姿には驚かされます。「そんなことができるのだろうか」と思ってしまいます。(つづく)
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