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2014-10-23 00:00
(連載1)秘密保護法、最後は国家機密の開示を
中村 仁
元全国紙記者
国の機密情報の漏洩を防ぐため、特定秘密保護法が12月に施行されます。10月15日に秘密の指定・解除のルール、手続きを定める運用基準も決まりました。さすがに「戦前の治安維持法の復活だ」いう扇情的な批判は影を潜め、この厳しく、混沌とした国際情勢を乗り切るには、なんらかの機密保持は必要だという常識はかなりの国民に共有され始めているでしょう。重大な問題は秘密指定の期間がきれたものは公開すべきなのに、その「出口」をあいまいにしていることです。
今でも相当数の国民が、政府はどんどん機密を拡大解釈して指定し、国民の目から国家の行動を覆い隠そうとしているとの批判をします。国民の「知る権利」、言論・取材活動の自由を機密保護のもとに制限するのではないかとの疑念も消えていません。そうした批判、疑念をなくしていくには、機密指定の期間がすぎた情報は公開し、「国がどんな活動、行動をとってきたのか」、「それらは機密にしておく必要が果たしてあったのか」を国民に知ってもらうことだと、わたしは思ってきました。13年12月のブログ「機密保護法の活用法」でもそれは書きました。
防衛(自衛隊の情報活動、潜水艦・航空機の性能、仕様)、外交(領域保全などの交渉)、スパイ活動防止、テロ防止(施設、要人の警戒)などは、国の安全保障の根幹にかかわる情報ですから、機密扱いするものがあって当然です。そうであるがために、機密扱いする期限を終えた情報は公開することによって、国民は国家活動の内部の本当の姿を知りうるのです。そうであるがために、メディアを含めた国民の審判、判断にさらすことをしなければならないのです。
指定期間については、「適切であると考えられる最も短い期間」、「その設定が難しい場合は5年」、「内容によっては更新でき、30年を超える時は内閣の承認が必要」などとなっています。安全保障上の機密情報である防衛、外交、スパイ活動防止、テロ防止にかかわるものには、相手国もあり、簡単に指定解除できないこともあるでしょう。(つづく)
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