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2013-11-23 00:00
(連載)特定秘密保護法案の修正協議(2)
緒方 林太郎
前衆議院議員
情報指定のチェック機関については、付則に「検討」を入れるということで落ち着くようです。予め言っておきます、法律成立後は無視されるでしょうね。もう今から「検討したが、現在、恣意的な運用は行われておらず、特段の設置の必要はないという結論に至った。」という趣旨で付則の部分が処理されるだろうということが予測できます。これで「成果が取れた」というのは強弁であると信じたいです(本当に「取れた」と思っているのなら、あまりに残念です。)。
また、某野党が秘密指定基準策定のプロセス等に総理大臣を噛ませることを明確に書き込むことで「政治主導が確保された」と言っていますけど、これは「政治主導」を履き違えています。まず、この法律成立後に重大事案が生じた場合は、法律に書こうが書くまいが総理に上がります。また、指定のための基準は閣議で決定されるでしょうから、そこに総理は当然関与します(内閣法第6条には総理の指揮監督権が書いてあります。)。そして、日常の指定行為については、超多忙の総理が逐一関与することは到底無理です(人員の限られる内閣官房で、各省庁で行われる日常の指定行為について何らかの対応をすることすら難しいでしょう。)。
法律に「総理大臣の関与」を一文書きこめば、それが政治主導なのであれば、すべての法律にそれを書けばいいだけです。簡単な話ですし、何の意味もありません。そういう名目的な規定で「政治主導重視論者」は納得できるのかと不思議になります。法律の中で政治主導を確保するためには、そういう意味の薄い「総理大臣の関与」を入れるので満足するのではなく、実体規定のところに降りていかなくてはいけません。
修正協議に応じ、合意した野党は「アメを舐めさせられただけ」で、私の目から見れば殆ど何も取れていません。西日本新聞にも、与党幹部が「要は言葉遊びだ。内容は何ら変わっていない。」と言ったことが報じられています。これは強がりでもなんでもないでしょう。そこまで言われて、修正協議に応じ、合意した野党は悔しくないのかなと思います。かたや、民主党、対案はなかなか良いのです。しかし、もはや\"Too Late\"(遅きに失する)ですね。政策面と国会対策がチグハグな印象があります。(おわり)
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