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2013-04-17 00:00
(連載)憲法96条改正を考える(2)
緒方 林太郎
前衆議院議員
次に、96条改正をするとなった場合に、「何処までやっていいのか」という議論について述べたいと思います。これは上記にあるような「硬性」とは何ぞやという問いになりますが、次の4つのケースが考えられます。(1)憲法改正を閣議決定でやれるようにする、(2)憲法改正を国会のみで行えるようにする(国民投票をやらない)、(3)憲法改正の国会の発議要件を下げる、(4)憲法改正の発議を内閣とし、国民投票のみで行う。これ以外にも幾つかバラエティがあっていいと思います。純粋法学の観点からはどれを実施しても問題ないのでしょうけども、(1)、(2)についてはさすがに受け入れることにはならないでしょう。私はまず落としてはならないところというのは「国民投票に付す」という部分だろうと思います。そこを外していいとする論者は少ないと思います。
では、発議をどうするかという議論については、「国民投票に付すこと自体が硬性憲法であることの証左」という考え方もあるでしょうし、「国民投票は所与のものとして、発議のところで硬性であることを担保すべき」というふうに考えることもできます。後者である場合、発議の要件で「硬性」を担保するためにはどの程度のものが求められるかという議論になります。ここまでの議論を振り返ると、「法律論」と「国民感情論」が入り交じってしまっているため、私の論の進め方に違和感を持った方がおられるだろうと思いますが、言いたいことは伝わったと思います。
なお、私は日本国憲法については「色々と修正が必要な部分がある」という考え方を持っています。一方で「それが96条改正からスタートか」と問われると、全否定するつもりはありませんけども、ちょっとした違和感があります。「96条を改正するために96条を発動するのは自家撞着だ」なんていう議論をするつもりはありません。96条改正であろうと、その他の条項であろうと、憲法改正するということは日本にとって大きな出来事です。国民的に大きな議論が巻き起こるでしょうし、その結果、「改正96条が成立した後、具体的な改正案として何を提示するのか」というところまでの議論も行われるでしょう。
そうであれば、そのキックオフが「ルールの変更」という手続き論ではなく、真正面から具体的な条項の改正にぶつかることで何が悪いのだろうかということなのです。簡単に言えば「一度でやってしまえばいいのに」ということです。(おわり)
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