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2012-12-06 00:00
橋下の“ウエブ選挙”継続が許されるのか
杉浦 正章
政治評論家
自民党単独過半数と維新の伸び悩みが報じられる中で、焦っているのだろうか。日本維新の会代表代行・橋下徹の短文投稿サイト・ツイッターの更新が総選挙公示以降も止まらない。公選法違反の疑いを官房長官・藤村修が指摘しても“確信犯”のごとく続行している。カネのある自民党や民主党が「テレビでばんばん宣伝しているのに、カネのないボクはこれしかない」というのが継続の理由だ。しかし、それではやりたくても自粛している1500余人の候補は、橋下の言う「馬鹿みたいなルール」にしたがっている馬鹿かということになる。弁護士のくせにこれ以上法律を馬鹿にした事例もない。司法の摘発がマストのケースだ。藤村は12月5日、橋下のツイッターについて「公職選挙法の規定に抵触する恐れが強い。一般的には更新を自粛している事例が多い」と指摘した。同時に「違法か適法かの判断は関係機関がすることだ」として、適否の最終判断は司法機関などに委ねる考えを示した。
公選法は、選挙期間中資金力で運動に差がつかないよう、「文書図画」の頒布・掲示を禁じている。総務省の解釈ではホームページやブログ、ツイッターなどは指定外の「文書図画」にあたり、公示後の更新や新たな開設は公選法にふれるおそれがある。文書頒布の一種とみなされ、候補か否かに関わらず公示・告示後は禁じられる。これまで自らをネットで発信してきた候補らは、後ろ髪を引かれながらも、法律を順守して自粛している。各候補のウエブ拠点では「公選法により選挙が終わるまで更新をやめます」と表記されている。ところが、まさにツイッター中毒の気がある大阪のポピュリストだけは別だ。法律など無きがごときに、選挙公示前から「ツイッターを続ける」と公言し、4日以降も「ダイレクトに投票呼びかけ行為はしないけどね」といいながら、維新の政策、主張を展開している。「公示後の僕のツイッターが、公選法違反かどうか議論されている。結構なことだ。官僚組織がいかに硬直的か、社会的妥当性(常識)より、一度作ったルールを死に物狂いで守る習性がよく現れる」と公選法違反などそっちのけの我田引水論理を展開している。さすがに藤村の指摘もあり、5日のツイッターでは「公選法での文書制限があり、ネットも文書にあたるという総務省の見解もあるので、バカらしいがそれを踏まえる」と書いた。
しかし「どう踏まえる」のかは言及しないまま、5日も深夜まで堂々と主張を展開している。「脱原発依存体制の構築と具体的工程表が確定してから、国民の皆さんに宣言するのが、責任ある政治・行政」と原発ゼロを語るかと思えば、「今のテレビのような、事なかれ主義、とりあえず公平性を保ちましたの選挙番組では、誰も見なくなるだろう。ネットのリアル性には負ける。皆競争だ」とネット選挙を礼賛。公然たる公選法への挑戦の理由は「自民や民主はCMをどんどん流す。僕らには金がないから、宣伝方法は僕のせこいツイッターのみ」と述べる。要するに、“確信犯”なのである。もちろん筆者も、現行公選法そのものがウエブ時代に対応していないことは痛感する。「文書図画」頒布の禁止なども、もっぱら資金力による不公平を意識したものである。ウエブは無料であり、その発信は資金力には関係がない。総務省の判断もウエブに弱い守旧派政治家に対する役人根性丸出しの“配慮”の側面があることも否定出来まい。米大統領選を挙げるまでもなく、世界の潮流にさおさすのが半世紀も前の公選法だ。
だからといって、橋下は維新の代表代行たる立場にもかかわらず、法律を馬鹿扱いしてツイッターを継続して良いことにはならない。自分が立候補していないことは理由にならない。「候補か否かにかかわらず禁止」なのだ。選挙後法改正をして初めて可能になる。橋下は弁護士のくせに法治国家の形態も知らないのか。そもそも橋下の政治手法には“唯我独尊”的なわがままが顕在している。自分の発言は何としてでも押し通す。まるで法律無視の和製ヒットラー台頭そのものである。このままではフェアな選挙戦は展開できない。警察は摘発をためらうべきではない。野放しにすれば御政道が成り立たなくなるのだ。
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