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2012-04-22 00:00
(連載)わが国の北朝鮮制裁の限界(1)
緒方 林太郎
衆議院議員(民主党)
北朝鮮によるいわゆる「ミサイル」発射について、追加的制裁の議論が出てきています。これは、時折誤解を招くので、ある程度は正確なところを知っておく必要があります。まず、国連安保理による制裁ですけども、2回の制裁決議が通っています。(1)2006年の決議1718 :臨検の実施(ただし、あくまでも協力要請)、奢侈品の禁輸、戦闘機・軍艦・ミサイルなどの特定の兵器の禁輸とそれらに関連する物資や技術やサービスの移転や調達の禁止等。(2)2009年の決議1874 :武器禁輸、領域・公海における臨検・押収、大量破壊兵器・ミサイル関連計画・活動に資するすべての金融資産等の移転防止、すべての加盟国及び国際金融機関等に対する新規援助の禁止等。
基本的には武器・兵器関係での制裁が主となります。中国やロシアの拒否権の事を考えれば、今後も一般的な禁輸は難しいでしょう。せいぜい、兵器関連での資産凍結や渡航禁止の対象となる人物、企業のリストを拡大するくらいが精一杯だと思います。それとて、リスト拡大の範囲ですら制裁委員会でどの程度合意できるか分かりません。
では、日本は対北朝鮮でどのような独自の措置を講じているかというと、(1)輸出入の全面禁止、(2)北朝鮮居住者に対する300万円以上の支払いの届出義務、(3)北朝鮮を仕向地とする10万円以上の現金の持ち出しの届出義務、(4)人の移動制限、(5)チャーター飛行機の乗り入れ、船舶の入港禁止といったところです。つまり、外為法の枠組みでは、輸出入だけが全面制裁となっていて、カネの流れは限られた兵器関係だけが制裁対象になっているという意味合いになります。(2)や(3)は単なるお手続きに過ぎず、いわゆる制裁には含まれません。制裁法のプロの目から見ると、単に届ければいいだけのものなど制裁ではないのです。
したがって、既に直接の輸出入は、制裁が効果を示していて、統計上はゼロになっています。単に統計上そうなっているだけで、実際は行われているとか、第三国迂回のものがかなりあるとか言われていますが、把握できる限り統計上はそうなっています。さて、これから追加的に打てるものがあるかというと、支払、資本取引、直接投資、特定資本取引、役務取引といったようなもの、つまりは、カネやサービスの流れに当たるところを許可制にかからしめるというのが、誰もが思うことです。これが一番有力なのでしょうけども、これはなかなか難しくて、「北朝鮮」という括りで全部許可制にしてしまうと、一部「切りこみ過ぎてしまう」部分が出てしまう可能性があります。最近の制裁スキームの流れは、スマート・サンクションでして、個人や法人をリストで特定したかたちでの制裁が主流です。つまりは、けしからん対象だけに制裁をして、対象国の一般の方には影響が出ないようにするということです。(つづく)
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