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2010-06-12 00:00
(連載)イラン制裁決議の採択に残る疑念(1)
茂田 宏
元在イスラエル大使
6月9日、国連安保理は、イラン核問題に関連し、対イラン制裁を決議した。決議1929号である。賛成12、反対2(ブラジル、トルコ)、棄権1(レバノン)であった。この決議は、前文24パラグラフ、主文38項目、付属文書4つから成る長文の決議である。その全文は、国連安保理のウエブサイトに掲載されている。今回の決議は、過去の対イラン制裁決議、つまり決議1737号(2006)、1747号(2007)、1803号(2008)の各制裁に加え、新たに次のような措置を規定している。
(1) イランによる核・ミサイル関連の特定外国投資の禁止、
(2)イランへの特定通常兵器移転の禁止、
(3)イランによる核搭載ミサイル関連活動の禁止、
(4)禁制品を貨物とすると疑われる船舶の検査(発見された禁制品は捕獲・処分)、
(5)禁制品を貨物とする船舶への燃料などの供給禁止、
(6)イラン・イスラム共和国船舶ライン(IRISL)とイラン航空貨物局への規制、
(7)拡散のための金融の阻止、
(8)すべてのイランの会社に対する警戒、
(9)イランの銀行の支店開設など銀行業務の制限、
(10)革命防衛隊の役割を制限する措置、
(11)旅行禁止など特定個人への制裁と特定団体への制裁、
(12)国連制裁監視パネルの設置
この決議採択後、安保理常任理事国P5は「外交は、重要な選択肢として残る」との声明を出した。オバマ大統領は、この制裁を「イランがこれまでに直面したもっとも厳しい制裁」とするとともに、米国は「外交による解決を目指し、その窓を閉ざすことはしない」との声明を発表した。アハマドネジャド・イラン大統領は、訪問先のタジキスタンで、制裁は「うるさいハエ、使わた鼻紙」のようなものだと述べたという。(つづく)
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