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2009-05-26 00:00
(連載)ネット選挙運動の解禁について(1)
水野 勝康
特定社会保険労務士
2009年5月21日現在、新型インフルエンザの蔓延に伴い、関西の学校は幼稚園から大学院まで次々と休校に追い込まれた。インフルエンザそのものについては、適切な治療を施せば問題なく治癒するということだが、感染すれば厄介であることに違いはなく、国際的な収束はまだまだ先のことになるであろう。
一方で、衆議院の解散総選挙はいつ行われてもおかしくない状況であると言われている。全国で与野党の立候補予定者が活動に力を入れている。ところが、この新型インフルエンザの蔓延により、大規模集会はもとより、ミニ集会の開催も自粛せざるを得ず、戸別訪問による政治活動も難しくなっている。なお「選挙運動」として「戸別訪問」をした場合、事前運動と投票依頼の戸別訪問により公職選挙法違反として司直の手にかかることになる。政治活動としての戸別訪問は合法とされる。マスク姿のお陰で、朝起ち、夕立ちをしても「顔を覚えてもらえない」と、立候補予定者は悲鳴を上げているそうだ。これでは、本番の選挙がはじまっても、各候補者とも十分に国民に政策を訴えることができなくなるのではないかと心配である。
そこでこれを機に、インターネットによる選挙運動を解禁してはどうだろうか。現在、インターネットによる選挙運動は禁止されており、ホームページやブログの更新すら「文書違反」として摘発の対象となっている。2007年4月の東京都知事選挙で、「政府転覆」を公約に掲げる候補者の政見放送を、面白がった誰かがインターネット上にアップロードし、話題になったことがあった。この候補者はスキンヘッドで登場し、過激な言葉を並べた挙句、放送の最後には中指を突き立てて有権者を挑発するということをやっている。この動画アップロードも公職選挙法違反ではないかと問題になっている。(つづく)
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